2006年6月1日から駐車違反の取り締まりが変わりました。
道路交通法の改正により、駐車違反の取締りが
2006年6月1日から次のように変更になりました。
@ 車両の所有者などを対象とした放置違反金制度が導入されました。
放置駐車違反として確認された車両の運転者が、反則金を納付しない場合などには
その車両の所有者(使用者)に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返しうけた常習違反者には
一定期間、車両の使用が制限されます。
A 民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認を行います。
千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、渋谷
豊島、江戸川の12区43警察署では警察官以外に民間の駐車監視員も巡回します。
放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。
なお、駐車監視員が重点的に活動する場所・時間帯等を定めた
「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し、警視庁ホームページで公表します。
また警察署、交番などでもご覧になれます。
B 悪質・危険・迷惑な違反を重点に、短時間の放置駐車も取り締まります。
短時間の駐車でも、繰り返し行われれば、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく
事故の原因にもなります。
そこで、駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両については
確認標章を取り付けます。
C 放置違反金を納付しないと、車検が受けられなくなります。
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けたものは
財産の差し押さえなど、強制徴収の対象となります。
また、放置違反金が納付されなければ
車検の手続きを完了することができなくなります。
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